小平市玉川上水を守る会編



      史跡指定』






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平成15年(2003)8月27日、玉川上水が文化財保護法に基づく史跡に
指定された。指定範囲は、羽村取水口から大木戸まで約43`のうち、
下流部の暗渠を除いた約30`である。

   *その経緯

・昭和57年6月:都の首脳部会議において、文化財保護法に基づ
く国の指定を受けることを決定。

・昭和58年4月:都の関係局による「玉川上水保全協議会」を設置。

・都議会において、たびたびの質問に対して知事は「積極的に進
めたい」と答弁。

・平成4年11月:都企画審議室及び教育庁を中心とする「玉川上
水保全協議会史跡指定準備検討会」を設置。水道局を所有者
として、都知事が文部大臣あて申請することにする。

・平成14年10月:水道局が国を相手方として、玉川上水の「所有
権確認請求調停事件」訴訟を起こす。

・平成14年12月:和解、土地の所有者は水道局にあることが確定
する。

史跡指定に伴い、文化財保護法第80条に規定されている現状変更
の制限を受ける。道路・橋梁等の新設・拡幅など重大な現状変更
については文化庁長官の許可が、
以外のものは区市教育委員会の
許可が必要となる。



玉川上水史跡指定エリア