東京都は、東京都景観条例(平成9年)に基づいて平成11年度に「一般地域の景観基準」を策定し、「玉川上水景観基本軸」
「隅田川景観基本軸」
「丘陵地景観基本軸」を、また、平成12年度に「神田川景観基本軸」及び「臨海景観基本軸」、翌年度に「国分寺崖線景観基本軸」を策定した。
玉川上水景観基本軸(平成11年12月1日指定)の地域は 羽村取水口から浅間橋まで約30`で、玉川上水の中心から両側100bの地域である。
*玉川上水景観基本軸の景観づくり基準
1、共通事項
玉川上水景観基本軸内で特定行為を行う事業者は、玉川上水景観基本軸基本計画を踏まえ、玉川上水の歴史や自然環境がつくり上げてきた武蔵野の面影を現在に伝える景観を配慮するものとし、その配慮に当たっては、別に定める基準に適合するよう努めるものとする。
2、個別事項
玉川上水景観基本軸内で特定行為を行おうとする事業者は、建築物の建築、構造物の建設及び土地の区画形質の変更等といった事業の内容に応じて景観上の配慮をするものとし、その配慮に当たっては、別に定める基準に適合するよう努めるものとする。
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